介護保険法
1.介護保険法
介護に関する法律で最も重要な法律は、介護保険法です。2000年から介護保険制度がスタートしました。それ以前は行政処分によって、低所得者にのみ支援してきました。しかし、高齢者が高齢者を介護する「老老介護」の問題や、特に治療の必要なない高齢者が病院で過ごす「社会的入院」などの問題を解決するため、介護保険制度が作られました。その時にできた法律が介護保険法です。
まだまだ発展途上ということもあり、5年ごとに改正(介護認定基準と介護報酬に関しては、3年ごと)するように決まっています。現在、2006年度に改正された「改正介護保険法」(認定基準と報酬に関しては、2009年度に改正)が適用されています。
2.改正介護保険法
2006年の改正により、どのような変更があったのか、主なものを記載しておきます。
・施設サービス、ショートステイサービスの大幅な見直し
特別養護老人ホーム等の施設サービスについて大幅に見直され、ホテルコスト(居住費、食費)が自己負担になりました。また、ショートステイの滞在費と食費、通所サービスの食費も同じく全額負担となっています。
・介護予防サービスのスタート
介護度の認定が変更され、新たに「要支援」が作られました。これは、要介護認定を受ける前に、支援を開始する事によって、元気な高齢者のままで過ごせるように、という考え方の元にスタートしました。これにより、より速い段階から介護保険が適用されるようになりました。
・情報公開
事業者の、介護サービスの情報公開制度も取り入れられました。これにより、利用者がサービスを受ける際に情報収集がしやすくなりました。
3.2009年の改正
2009年、介護報酬引き上げられ、介護認定が一部見直されました。移行期間として、2009年は利用者の負担はそのまま、2010年は増加分の半額が補助される仕組みになっています。利用者に負担増を強いる改正であると言えます。ですが、社会保障費が年々増加していく中、この傾向はまだ続くといえるのではないでしょうか。次回改正は2011年です。どのような変更になるのか、注意して見ていく必要があります。




