老人保健法

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1.老人保健法
 老人保健法とは、医療保険の1つである老人保健に関する法律です。老人保健は元々、保険加入者の保険料のみで行われていましたが、高齢者の医療費の大幅な増大により財源が見直され、後期高齢者制度となりました。2008年、後期高齢者医療制度へ移行するにあたり、老人保健法も改正(事実上全面改訂)され、名前も「高齢者の医療の確保に関する法律」と変更しました。

2.後期高齢者医療制度
 後期高齢者とは、75歳以上の方々の事です。この制度によって、後期高齢者が医療を受ける際、自己負担分は原則1割となります。ただし、年金が現役並みの方は3割負担となります。ちなみに、財源は現役の世代の支援が約4割、高齢者の保険料が約1割、公費が約5割となっています。保険料は、原則的に年金から天引きされます。所得に応じた保険料となっており、国保と合わせた保険料が年金の5割を超える場合は割引されます。
 保険者は、各都道府県となっており、保険の申請、保険証書の発行等々は、都道府県にある担当の課まで相談してください。
 療養と介護が同時に必要な場合、両方とも同時に使うこともできます。介護保険、後期高齢者医療保険の両方とも負担分が1割のため、サービスを受けるだけでは区別しにくいですが、各保険の上限などにかかわるため、把握しておいた方が良いでしょう。なお、介護者が区別するため、後期高齢者医療保険は「看護保険」と呼ばれることもあるようです。

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